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守口市議会
>
2020-09-03
>
令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月 3日)
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平成24年 9月定例会(第3日10月 5日)
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守口市議会 2020-09-03
令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月 3日)
取得元:
守口市議会公式サイト
最終取得日: 2021-05-05
令和
2年
市議会特定会派
による
不適切活動
に関する
調査特別委員会
( 9月 3日)
新型コロナウイルス
に係る
緊急対策遂行
中における
市議会特定会派
・
議員
による
不適切活動
に関する
調査特別委員会
記録
─────────────────────────────────── 〇
開催年月日
令和
2年9月3日(木曜日) ─────────────────────────────────── 〇
開催
時間
開会
午前10時23分
閉会
午前10時46分 ─────────────────────────────────── 〇
開催場所
委員会室
─────────────────────────────────── 〇
出席委員
委員長
小
鍛冶
宗 親 副
委員長
福 西 寿 光
委員
高 島 賢
委員
杉 本 悦 子
委員
竹 嶋 修一郎
委員
松 本 満 義
委員
水 原 慶 明 ─────────────────────────────────── 〇
委員外出席者
議長
立 住 雅 彦 副
議長
甲 斐 礼 子
議員
坂 元 正 幸
議員
服 部 浩 之
議員
福 本 健 一
議員
井 内 昌 幸
─────────────────────────────────── 〇
議会事務局出席者
事務局長
小 浜 利 彦
議事課長
北 口 雅 朗
議事課主任
菅 原 なつみ
議事課主任
大 倉 清 史 ─────────────────────────────────── 〇
付議事件
1
調査事項
についての
見解
のとりまとめ 2
調査報告書
(案)の
作成
について (午前10時23分
開会
) ○(小
鍛冶委員長
) 皆さん、おはようございます。お忙しい中、お集まりをいただきましてありがとうございます。ちょっと
事前協議
が長引きまして、
開会
が遅れました。申し訳ございません。 早速ですけれども、これより
新型コロナウイルス
に係る
緊急対策遂行
中における
市議会特定会派
・
議員
による
不適切活動
に関する
調査特別委員会
を
開会
いたします。 本日は全員の御
出席
でございますので、会議は成立をいたします。
案件
に入ります前に、
報道機関
から撮影及び
録音
の申出がありますので、許可することといたしますので、よろしく
お願い
をいたします。 それでは、
案件
に入ります。 前回の第8回
委員会
で本
調査
に係る
証人尋問
が全て終了をいたしました。つきましては、本
委員会
としまして、
最終報告
をまとめるに当たりまして、
調査事項
に対する各
委員
の御
見解
をお伺いしたいと存じます。 まずは、
高島委員
よりよろしく
お願い
いたします。 ○(
高島委員
) 私の総括といたしまして、今回の
調査
における結論として、被
申立人
の
一連
の
活動
は不適切であったと認定いたします。 それは、市の
対応
が
法令
にのっとり適切に行われていたにもかかわらず、その法を超えるような
対応
、あくまで
自分たち
の
意見
にすぎないものを幾度となく迫り、市の
対応
を繰り返し批判し、それらに加えて
行政
を停滞させた
行為
は行き過ぎと言わざるを得ないこと。また、自らの
正当性
を主張し続け、それらの多くが
主観
的なものが多く、
客観性
に欠けていたと言わざるを得ないこと。一例でありますが、
組織ぐるみ
の
隠蔽
としたところはさしたる
根拠
を示されず、一般的に受け入れられるものではないこと。 次に、
土江市議
の
SNS発信
の件であるが、未
確認
の
状況
での
市職員
いわく、
大阪
府の
担当職員
が
うそ
をついていると断定し、さも
発言
したかのように
発信
した
行為
は非常に
責任
が重いと捉えます。一
市議
として無
責任
極まりないものであり、
市議
としての資質を疑わざるを得ないこと。 また、百条
委員会
の最中における
西田府議
らの市や百条
委員会
、また、
委員
らへの
誹謗中傷
が
SNS
で繰り返されていることも
議員
としてふさわしくない
行為
であるということもここに付け加えさせていただきます。そして、何より
反省
の色を伺うことができず、今後も同じようなことが繰り返されるおそれを否定できないこと。 以上のことから、これら全てのことが今後二度と繰り返されることがないように、それなりの
対応
の検討も必要であるかと
考え
ます。 以上です。 ○(小
鍛冶委員長
) はい、分かりました。 では、続きまして、
杉本委員
お願い
いたします。 ○(
杉本委員
) もともとこの問題は、
保健所
からの
自宅待機
の
要請
があったのか、なかったのか、それを聞いていたのか、聞いていなかったのかという単純なことから派生したものである。それが、
組織
的な
隠蔽
だとか
保健所
との連携が取れていないだとか、
感情
的かつ過大な表現によって拡大されていったものである。早い段階で
保健所
から
要請
があったのかどうかをもう一度
保健所
に
確認
して、
維新市議団
に真面目に答えていれば解決していたと思料される。もちろん、
維新市議団
も
保健所
の
記録
に基づいて聞いていると言うならば、その場でその
記録
を
職員
に見せて
保健所
に
職員
が問合せしやすくすれば問題はここまで広がらなかったのではないか。 言葉や記憶の行き違いは通常でも起こり得るものである。ましてや
コロナ禍
の下で
職員
が3人も感染し、とりわけ本庁舎内で2人の
感染者
が出たことにより、
緊急事態
とも言える
状況
の下では、このようなことが大きな問題につながっていく。より慎重に
平常心
で事に
対応
することこそが求められることを教訓とすべきである。また、
職員
に
感染者
が出た場合、その
状況
と
対策
を
議会
に対してきちんと丁寧に
報告
し、
議会
と意思の疎通を図ることも重要であると思う。加えて、
市民
の不安を払拭するには、
職員
の
感染状況
と合わせて、
市役所
内の消毒の
範囲
と
状況
、
濃厚接触者
の
自宅待機
、
感染防止
の
対策等
についてホームページで公開するなど、丁寧に広く
市民
に告知し、
市役所
内が
安心
・安全な
状況
であることを知らせることが必要だと思います。 いろいろ
質問
をして答えてもらった
範囲
内で、推測などを入れずに事実に基づいて
意見
を述べさせていただきました。
感情
などは入れてはいけないというふうに思います。両方とも
パワハラ
、
委員会
としては本当に
両論併記
で
考え
ていかなければいけないのではないかというふうに思います。 以上です。 ○(小
鍛冶委員長
) はい、分かりました。 続きまして、
竹嶋委員
お願い
いたします。 ○(
竹嶋委員
)
意見
を述べさせていただきます。 様々な
提出
された
記録
及び
証人
の
証言
から、
調査事項
の事実はいずれも真実であると認められ、被
申立人
らによる
言動
により
守口
市の
行政
は一時停滞し、
混乱
を招き、
市民
からの
信用性
を無用におとしめるものであったと
判断
できる。これに対し、被
申立人
らは全く
反省
の
態度
が見られず、今回の
一連
の
調査
の中でも一貫して自らの
行動
の
正当性
を唱えるだけで、度重なる
面談
によって精神的に
圧力
を受けた
職員
に対して、何かを
隠蔽
しているから
圧力
を感じるのだと何の
根拠
もなく勝手な解釈によってそれをただ否定するだけである。
職員
を守るためだと言っていた
調査
によって、結果的に
職員
を傷つけることになっている。 その中で、今回の
維新
による
聴聞
の基となる
維新市議
への
市民
からの
通報
であるが、8月25日の
尋問
を聞く中で、4
市議
の
証言
が
市民
からのメールであったり、
市民
による
SNS
の
書き込み
であったり、それぞれ異なり、また誰への
通報
であるのかという
質問
に、それも分からずに
話合い
に参加している
議員
もおり、その
通報
の
真偽自体
がはっきりしない。 また、
土江市議
による
ツイッター
への
書き込み
で、
市職員
いわく、
府保健所
の
担当職員
が
うそ
をついているとの
発信
がされている。この
書き込み
より前に、こういった
内容
の
市民
による
書き込み
は
確認
されていないことから、
保健所
の
話合い
で
西田府議
が府が
うそ
を言っていると大きな問題になっていると言っていたその
問題自体
が、
土江市議
によりつくり上げたものではないかという疑念が出ている。これは、今回の
一連
の
行動
の
根本
となる大きな問題であり、看過できない。 もし、このような今回の
一連
の
行動
を認めてしまったら、被
申立人
らは以後も
市職員
に対して今回のような
態度
で
聴聞
を続け、また、もし軽い処分で終われば、
自分たち
の
正当性
が認められたとも言いかねない。それでは、これからの
市政運営
に大きな影響を与え、ひいては
市民
にとって大きな損失となりかねない。
議会
としては、二度とこのようなことが起こらないように、彼らに毅然とした
態度
で臨む必要がある。
新型コロナ対応
で市が
繁忙
を極める中、独自で
考え
た理論を振りかざし、
市職員
に市の
対応
が悪いと迫り、何度も
面談
を行う中で生まれた誤解やそごを
市職員
の
うそ
と短絡化し、
市職員
を責め立てる。また、その際も高圧的な
態度
で
職員
に
自分たち
の非であると、
自分たち
がつくり上げた
うそ
のレッテルを
市議
、
府議
が寄ってたかって認めさせる。そして、
自分たち
の言い分を何とか通そうとするという今回のやり方は、
録音
を聞くだけでもひどい
内容
である。 結局、この
保健所
での
面談
によって
市職員
は、
西田府議
らの指示で被
申立人
らの共謀により
自宅待機
になったという事実がある以上、この
行為
は
議員
としての職分をわきまえず、
議員
としての職務を逸脱した
行為
であると言わざるを得ない。今回、この
行為
を認めてしまうと、以後も被
申立人
らが
調査権
を振りかざして
市政
に
介入
してくることも
考え
られる。そのような
判断
から、これら
一連
の
行動
は
議員
としてふさわしいものではなく、被
申立人
らには厳しい
対応
を求める。 以上です。 ○(小
鍛冶委員長
) 続きまして、
松本委員
お願い
します。 ○(
松本委員
) 今回の
保健所
の
自宅待機要請
は、最終的に市が
厚生労働省
の
基準
で決めた
自宅待機者
の
判断
で間違いはなかった。それは、
保健所
も認めるところ。
維新議員
は、今回
市民
の
安心
・安全を守るためにこのような
行動
を取ったと言っているが、市はどこまでも
厚生労働省
の
基準
で
判断
している。その
厚生労働省
の
基準
は、当然
市民
の
安心
・安全を守るための
基準
である。その市の
判断自体
をあたかも
市民
の
安心
・安全を揺るがすように
世間
に誤解させ、
市民
に不安を与える
行為
は問題である。 また、
保健所
の
自宅待機要請
に対して、聞いていないと
市職員
が
うそ
をつき、市が
組織
で
隠蔽
したと断定したのは
市職員
の供述や証拠もない中で、
個人
の
主観
や
感情
に基づいたものにすぎない。さらに、
維新市議
が
SNS
で事実に反する
内容
を
書き込み
、
市民
に事実誤認させて炎上させたこと。そして、それを
市職員
が
うそ
を認めたという
謝罪
で収束させようとすることは、悪質な
行為
である。
市職員
が府の
要請
に従わなかったことを追求し、間違った
判断
、そして従うべきだったと追求することは
維新議員
の
個人
的な
考え
によるものであり、理解されない。 これらのことを総じると、
維新議員
の取った
行動
は、どこまでも
個人
的な
主観
や
感情
が
根本
となっている。
保健所
の
要請
に従うべきだと言うなら、
法律自体
を
保健所
の
要請
ではなく、つまり
強制力
を持った
法律
に改正するしかない。それは、今、
世間
でも議論されていることだ。
議員
の立場であれば、
市職員
を責めるのではなく
法改正
に動くことが肝腎ではないか。また、
市職員
が
うそ
をつき、市が
組織
で
隠蔽
しているという重要な問題ならば、
議員
として
議会
を通して、
つまり筋
を通して追求し、以後このようなことが起きないようにするべきである。これら
議員個人
の
主観
で
行動
し、
コロナ対策
に日夜従事している
職員
に過剰な負担をかけることは大変な問題であり、さらに勤務時間外にも呼び出す
行為
、厳しい
対応
で精神的な
圧力
を与える
行為
、そして不当に
市職員
に
謝罪
を求めることは、完全な
パワハラ
であると
認識
する。 今回の
調査
で、
維新議員
の
行為
は大変に重大な
問題行為
であることが判明したと言える。よって、厳しい
対応
が必要であると
考え
る。 以上です。 ○(小
鍛冶委員長
) 続きまして、
水原委員
お願い
します。 ○(
水原委員
)
市政
が正しく行われているか
調査
することは
議員
としての当然の責務であり、被
申立人
である
市議
らの
調査
について否定するものではない。一方で、
調査
する際には、
関係法令
や事実
関係
などを十分に理解した上で行うべきである。 本
委員会
において、次の
事柄
が明らかになった。
西田府議会議員
及び被
申立人
4名は、
濃厚接触者
の定義について十分な
認識
を持っていなかったこと。また、
厚生労働省
が示すガイドラインである
新型コロナウイルス感染症患者
に対する
積極的疫学調査実施要領
などを把握していなかったことが明らかになった。つまり、何らかの公的な
基準
、
根拠
もなく
個人
的な
考え
だけで
コロナ対策
で
多忙
を極める
市職員
を長時間拘束したこと。
保健所次長
が述べた
要請
について、
西田府議会議員
及び被
申立人
4名とも
法的強制力
がないとの
認識
を示した。それにもかかわらず、市の
判断
が不適切であるとの前提の下に、
コロナ対策
で
多忙
を極める
市職員
を長時間拘束したこと。 4月16日に行われた
保健所
での
西田府議会議員
の
発言
は、明らかな誇張された
発言
であり、
市職員
を威圧し、
心理的圧迫
を与えたこと。 4月16日、14時過ぎに行われた
守口保健所
での
会話記録音声データ
によると、事実上
西田府議会議員
が
自宅待機
を命じていることは明らかであること。また、被
申立人
4名は自らは述べていないが、沈黙は
西田府議会議員
に賛同している
趣旨
であると言える。これらは
議員
として権限を逸脱した
行為
であること。
保健所
が
要請
した
記録
は、
経過記録
しか存在しなかったことが明らかになった。
西田府議会議員
の
発言
は、
保健所
の
回答
と矛盾するものであり、被
申立人
4名は
西田府議会議員
の
報告
をうのみにして、
確認
などを行うこともなく
コロナ対策
で
多忙
を極める
市職員
を長時間拘束したこと。
感染者
、
濃厚接触者
などの
個人情報
が13日から16日の過程の中で明らかになったこと。まして、
市民
までにも周知され、
SNS
で
発信
されたことは重大な問題であること。
土江市議
は、
災害対応マニュアル
について20日以前はこの
マニュアル
の
認識
はなかった。あったとしても
感染防止
の
緊急性
が非常に高いと感じていたという
趣旨
を述べられた。
災害対応マニュアル
は、
個々
の
議員
が
議会
を通さずに
個々
の
職員
から
情報
を得ようとすることは、
行政事務
の
混乱
を招くことから
設置
されたものであり、
土江市議
の
発言
は
議会
のルールを軽視した
認識
である。また、
行政事務
の
混乱
を招いたことについて
緊急性
が高いということを
理由
に、自らの
行動
を正当化しようとする
発言
でもあり、極めて遺憾であること。 以上の
事柄
から、
西田府議会議員
及び被
申立人
4名の
調査
は、不適切な
行為
であると言える。また、
市職員
全体が
多忙
を極めていたことについて、
提出記録
により
確認
することができたことを申し上げて
意見
とさせていただきます。 ○(小
鍛冶委員長
) それでは、
最後
に
福西
副
委員長
お願い
します。 ○(
福西委員
) 被
申立人
らは、
職員
が
コロナ対策
のため
多忙
であり疲弊していることを
認識
していながら、
職員
に対し再三にわたり
面談
を要求した。その結果、
守口
市の
新型コロナウイルス緊急対策遂行
に支障を与えたことは大きな事実であります。また、
面談
が再三にわたった
理由
は市の
説明不足
のためであるとし、
繁忙
時に一方的に
面談
を要求しながら、その
責任
を
職員側
に転嫁していた。 そもそも、被
申立人
らの
調査活動
は事実
関係
を誤認し断定するなど予断に基づくものであった。例えば、
保健所
からの
自宅待機要請
は
文書
に基づいていると主張しながら、
当該文書
は不存在であった。また、
市議
らの意に沿わない
回答
をした
職員
に対しては、声を
荒げ
るなど威圧的な
事情聴取
を行っていた。なお、
職員
の人格を非難するような
言動
が度々見られた。被
申立人
らによると、
調査活動
は
危機管理意識
の再
構築
を図るため
緊急性
があったと主張しているが、結局
調査
の最終的な中身は、市と府のどちらが
うそ
をついたかというものであり、今後の
守口
市の
コロナ対策
に資するものではなかった。事実、
行政
に対して
コロナ対策
に関する
提言書等
も一切
提出
されていない。何より、被
申立人
らの
調査活動
は、
守口市議会災害対応マニュアル
の
趣旨
に反するものであった。 また、被
申立人
らは、
ツイッター
により市の
信用
を失墜するような誤
情報
を
発信
していた。特に悪質な例は、事実に基づかず、あたかも
市職員
が
大阪
府を
うそ
つき呼ばわりしているとする
情報
を
発信
し、あろうことか被
申立人
らはこの
情報
を基に
職員
に執拗に
謝罪
を求めていた。
保健所
からの
自宅待機要請
には
法的根拠
がないにもかかわらず、被
申立人
らは
保健所
の
要請
どおり実施しなかったことを
政治家
として問題だと指摘している。しかし、これは
行政
に対する不当な
介入
であると言える。また、当初から市の
対応
について
説明
を受けていたら理解できていたと
証言
しており、
一貫性
がなく市の
コロナ対策
を
混乱
させることとなった。 4月16日に
府議
が新たに3人の
自宅待機
を求めたことは
市政
への
過剰介入
であり、
越権行為
であった。その場に同席していた被
申立人
らは共謀していたにもかかわらず、横に座っていただけなどと
府議
に
責任転嫁
をしていた。 被
申立人
らは、
行政事務
の
遂行
を妨げたにもかかわらず、
危機管理意識
の再
構築
を図るためや新しい体制をつくるため、
職員
や
市民
の健康と命を守るためだったなどと自らを正当化することに終始し、
反省
の
態度
は一切見られなかった。今後も被
申立人
らが同様の
行動
に及ぶ
可能性
が高いと言わざるを得ない。 以上の次第で、被
申立人
らには厳しい
対応
を求めます。 以上です。 ○(小
鍛冶委員長
) ほかにはもうございませんか。大丈夫ですか。 (「
なし
」の声あり) それでは、ただいまお伺いをさせていただきました各
委員
の御
意見
を踏まえて、本
委員会
として
最終報告
を取りまとめてまいりたいと思いますので、よろしく
お願い
をいたします。 次に、
調査報告書案
の
作成
についてでございます。まず、
事務局
から
資料
について
説明
をさせます。 ○(
菅原議事課主任
) それでは、
調査報告書
の
構成
について御
説明
を申し上げます。
タブレット端末
の
資料
、
調査報告書
の
構成
について案を御参照賜りたいと存じます。 こちらの
資料
でございますが、他市の
事例等
を
参考
に
調査報告書
に掲載をする項目を挙げさせていただいたものでございます。 まず、第1、
調査
の
趣旨
でございますが、本
委員会
が
設置
されるに至った経緯及び
調査
の目的について
記載
をさせていただくものでございます。 次に、第2、
特別委員会
の
設置
及び
調査事件
でございますが、
設置決議
、
委員会
の名称及び
構成
、
調査事件
について
記載
するものでございます。 第3、
委員会
の
開催状況
でございますが、
委員会
の
開催日
時、
協議内容等
について
記載
するものでございます。 第4、
証人
、
参考人
の
出頭等
でございますが、
証人
として
出頭
を求めた者、
証言
を求めた
事項
について
記載
するものでございます。なお、2の
参考人
、3の
執行機関
の
出席
につきましては、今回該当するものはございませんが、
項立て
のみさせていただいているものでございます。 第5、
記録
、
資料
の
提出
でございますが、
地方自治法
第100条に基づき
提出
を求めた
記録
及び
提出状況
について
記載
するものでございます。なお、2から4までは該当がございませんので、
項立て
のみでございます。 第6、
委員派遣
につきましても
項立て
のみでございます。 第7、
調査
の
内容
と結果につきましては、先ほど御
発言
をいただきました各
委員
の御
意見
を踏まえ、本
委員会
としての
見解
を取りまとめて掲載するものでございます。 第8、
証言拒否等
、次のページにまいりまして、第9、告発につきましては、いずれも今回該当する事案がございませんので、
項立て
のみでございます。 第10、
調査経費
でございますが、5月
臨時会
で御議決いただきました
調査経費
及び
決算見込額
について
記載
するものでございます。
最後
に、第11、その他でございますが、1の
公示送達
については今回該当する
事例
はございません。2については、第10までの
事項
以外に
記載
すべき
事項
があれば
記載
をさせていただくものでございます。 御
説明
は以上でございます。 ○(小
鍛冶委員長
)
説明
は終わりましたが、何かございますか。 (「
なし
」の声あり) ないですか、はい。 それでは、
調査報告書案
につきましては、ただいまのような
構成
で正副
委員長案
を
作成
いたしまして、次回の
委員会開催
までに
委員
の皆様にお示しをしていきたいと思いますが、それでよろしいですか。
(「はい」の声あり) それでは、そのように決定をさせていただきます。 次に、第10回の
委員会
の
案件
と日程についてでございます。 第10回目の
委員会
では、
調査報告書案
についての御
協議
を
お願い
したいと思います。第10回の
委員会
につきましては、9月28日、月曜日、午前10時から
開催
をさせていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。 (「はい」の声あり) それでは、それでよろしく
お願い
をいたします。 本日の
案件
は以上でございます。
署名委員
は
松本委員
に
お願い
いたします。 それでは、本日の
委員会
を
閉会
させていただきます。御苦労さまでした。 (午前10時46分
閉会)...
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