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令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月 3日)

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  1. 守口市議会 2020-09-03
    令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月 3日)


    取得元: 守口市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-05
    令和 2年市議会特定会派による不適切活動に関する調査特別委員会( 9月 3日)         新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における       市議会特定会派議員による不適切活動に関する調査特別委員会 記録 ─────────────────────────────────── 〇開催年月日 令和2年9月3日(木曜日) ─────────────────────────────────── 〇開催時間 開会 午前10時23分 閉会 午前10時46分 ─────────────────────────────────── 〇開催場所 委員会室 ─────────────────────────────────── 〇出席委員   委員長   小鍛冶 宗 親    副委員長   福 西 寿 光   委員    高 島   賢    委員     杉 本 悦 子   委員    竹 嶋 修一郎    委員     松 本 満 義   委員    水 原 慶 明 ─────────────────────────────────── 〇委員外出席者   議長    立 住 雅 彦    副議長    甲 斐 礼 子   議員    坂 元 正 幸    議員     服 部 浩 之   議員    福 本 健 一    議員     井 内 昌 幸
    ─────────────────────────────────── 〇議会事務局出席者   事務局長     小 浜 利 彦  議事課長         北 口 雅 朗   議事課主任    菅 原 なつみ  議事課主任        大 倉 清 史 ─────────────────────────────────── 〇付議事件  1 調査事項についての見解のとりまとめ  2 調査報告書(案)の作成について                  (午前10時23分開会) ○(小鍛冶委員長)  皆さん、おはようございます。お忙しい中、お集まりをいただきましてありがとうございます。ちょっと事前協議が長引きまして、開会が遅れました。申し訳ございません。  早速ですけれども、これより新型コロナウイルスに係る緊急対策遂行中における市議会特定会派議員による不適切活動に関する調査特別委員会開会いたします。  本日は全員の御出席でございますので、会議は成立をいたします。  案件に入ります前に、報道機関から撮影及び録音の申出がありますので、許可することといたしますので、よろしくお願いをいたします。  それでは、案件に入ります。  前回の第8回委員会で本調査に係る証人尋問が全て終了をいたしました。つきましては、本委員会としまして、最終報告をまとめるに当たりまして、調査事項に対する各委員の御見解をお伺いしたいと存じます。  まずは、高島委員よりよろしくお願いいたします。 ○(高島委員)  私の総括といたしまして、今回の調査における結論として、被申立人一連活動は不適切であったと認定いたします。  それは、市の対応法令にのっとり適切に行われていたにもかかわらず、その法を超えるような対応、あくまで自分たち意見にすぎないものを幾度となく迫り、市の対応を繰り返し批判し、それらに加えて行政を停滞させた行為は行き過ぎと言わざるを得ないこと。また、自らの正当性を主張し続け、それらの多くが主観的なものが多く、客観性に欠けていたと言わざるを得ないこと。一例でありますが、組織ぐるみ隠蔽としたところはさしたる根拠を示されず、一般的に受け入れられるものではないこと。  次に、土江市議SNS発信の件であるが、未確認状況での市職員いわく、大阪府の担当職員うそをついていると断定し、さも発言したかのように発信した行為は非常に責任が重いと捉えます。一市議として無責任極まりないものであり、市議としての資質を疑わざるを得ないこと。  また、百条委員会の最中における西田府議らの市や百条委員会、また、委員らへの誹謗中傷SNSで繰り返されていることも議員としてふさわしくない行為であるということもここに付け加えさせていただきます。そして、何より反省の色を伺うことができず、今後も同じようなことが繰り返されるおそれを否定できないこと。  以上のことから、これら全てのことが今後二度と繰り返されることがないように、それなりの対応の検討も必要であるかと考えます。  以上です。 ○(小鍛冶委員長)  はい、分かりました。  では、続きまして、杉本委員お願いいたします。 ○(杉本委員)  もともとこの問題は、保健所からの自宅待機要請があったのか、なかったのか、それを聞いていたのか、聞いていなかったのかという単純なことから派生したものである。それが、組織的な隠蔽だとか保健所との連携が取れていないだとか、感情的かつ過大な表現によって拡大されていったものである。早い段階で保健所から要請があったのかどうかをもう一度保健所確認して、維新市議団に真面目に答えていれば解決していたと思料される。もちろん、維新市議団保健所記録に基づいて聞いていると言うならば、その場でその記録職員に見せて保健所職員が問合せしやすくすれば問題はここまで広がらなかったのではないか。  言葉や記憶の行き違いは通常でも起こり得るものである。ましてやコロナ禍の下で職員が3人も感染し、とりわけ本庁舎内で2人の感染者が出たことにより、緊急事態とも言える状況の下では、このようなことが大きな問題につながっていく。より慎重に平常心で事に対応することこそが求められることを教訓とすべきである。また、職員感染者が出た場合、その状況対策議会に対してきちんと丁寧に報告し、議会と意思の疎通を図ることも重要であると思う。加えて、市民の不安を払拭するには、職員感染状況と合わせて、市役所内の消毒の範囲状況濃厚接触者自宅待機感染防止対策等についてホームページで公開するなど、丁寧に広く市民に告知し、市役所内が安心・安全な状況であることを知らせることが必要だと思います。  いろいろ質問をして答えてもらった範囲内で、推測などを入れずに事実に基づいて意見を述べさせていただきました。感情などは入れてはいけないというふうに思います。両方ともパワハラ委員会としては本当に両論併記考えていかなければいけないのではないかというふうに思います。  以上です。 ○(小鍛冶委員長)  はい、分かりました。  続きまして、竹嶋委員お願いいたします。 ○(竹嶋委員)  意見を述べさせていただきます。  様々な提出された記録及び証人証言から、調査事項の事実はいずれも真実であると認められ、被申立人らによる言動により守口市の行政は一時停滞し、混乱を招き、市民からの信用性を無用におとしめるものであったと判断できる。これに対し、被申立人らは全く反省態度が見られず、今回の一連調査の中でも一貫して自らの行動正当性を唱えるだけで、度重なる面談によって精神的に圧力を受けた職員に対して、何かを隠蔽しているから圧力を感じるのだと何の根拠もなく勝手な解釈によってそれをただ否定するだけである。職員を守るためだと言っていた調査によって、結果的に職員を傷つけることになっている。  その中で、今回の維新による聴聞の基となる維新市議への市民からの通報であるが、8月25日の尋問を聞く中で、4市議証言市民からのメールであったり、市民によるSNS書き込みであったり、それぞれ異なり、また誰への通報であるのかという質問に、それも分からずに話合いに参加している議員もおり、その通報真偽自体がはっきりしない。  また、土江市議によるツイッターへの書き込みで、市職員いわく、府保健所担当職員うそをついているとの発信がされている。この書き込みより前に、こういった内容市民による書き込み確認されていないことから、保健所話合い西田府議が府がうそを言っていると大きな問題になっていると言っていたその問題自体が、土江市議によりつくり上げたものではないかという疑念が出ている。これは、今回の一連行動根本となる大きな問題であり、看過できない。  もし、このような今回の一連行動を認めてしまったら、被申立人らは以後も市職員に対して今回のような態度聴聞を続け、また、もし軽い処分で終われば、自分たち正当性が認められたとも言いかねない。それでは、これからの市政運営に大きな影響を与え、ひいては市民にとって大きな損失となりかねない。議会としては、二度とこのようなことが起こらないように、彼らに毅然とした態度で臨む必要がある。  新型コロナ対応で市が繁忙を極める中、独自で考えた理論を振りかざし、市職員に市の対応が悪いと迫り、何度も面談を行う中で生まれた誤解やそごを市職員うそと短絡化し、市職員を責め立てる。また、その際も高圧的な態度職員自分たちの非であると、自分たちがつくり上げたうそのレッテルを市議府議が寄ってたかって認めさせる。そして、自分たちの言い分を何とか通そうとするという今回のやり方は、録音を聞くだけでもひどい内容である。  結局、この保健所での面談によって市職員は、西田府議らの指示で被申立人らの共謀により自宅待機になったという事実がある以上、この行為議員としての職分をわきまえず、議員としての職務を逸脱した行為であると言わざるを得ない。今回、この行為を認めてしまうと、以後も被申立人らが調査権を振りかざして市政介入してくることも考えられる。そのような判断から、これら一連行動議員としてふさわしいものではなく、被申立人らには厳しい対応を求める。  以上です。 ○(小鍛冶委員長)  続きまして、松本委員お願いします。 ○(松本委員)  今回の保健所自宅待機要請は、最終的に市が厚生労働省基準で決めた自宅待機者判断で間違いはなかった。それは、保健所も認めるところ。維新議員は、今回市民安心・安全を守るためにこのような行動を取ったと言っているが、市はどこまでも厚生労働省基準判断している。その厚生労働省基準は、当然市民安心・安全を守るための基準である。その市の判断自体をあたかも市民安心・安全を揺るがすように世間に誤解させ、市民に不安を与える行為は問題である。  また、保健所自宅待機要請に対して、聞いていないと市職員うそをつき、市が組織隠蔽したと断定したのは市職員の供述や証拠もない中で、個人主観感情に基づいたものにすぎない。さらに、維新市議SNSで事実に反する内容書き込み市民に事実誤認させて炎上させたこと。そして、それを市職員うそを認めたという謝罪で収束させようとすることは、悪質な行為である。市職員が府の要請に従わなかったことを追求し、間違った判断、そして従うべきだったと追求することは維新議員個人的な考えによるものであり、理解されない。  これらのことを総じると、維新議員の取った行動は、どこまでも個人的な主観感情根本となっている。保健所要請に従うべきだと言うなら、法律自体保健所要請ではなく、つまり強制力を持った法律に改正するしかない。それは、今、世間でも議論されていることだ。議員の立場であれば、市職員を責めるのではなく法改正に動くことが肝腎ではないか。また、市職員うそをつき、市が組織隠蔽しているという重要な問題ならば、議員として議会を通して、つまり筋を通して追求し、以後このようなことが起きないようにするべきである。これら議員個人主観行動し、コロナ対策に日夜従事している職員に過剰な負担をかけることは大変な問題であり、さらに勤務時間外にも呼び出す行為、厳しい対応で精神的な圧力を与える行為、そして不当に市職員謝罪を求めることは、完全なパワハラであると認識する。  今回の調査で、維新議員行為は大変に重大な問題行為であることが判明したと言える。よって、厳しい対応が必要であると考える。  以上です。 ○(小鍛冶委員長)  続きまして、水原委員お願いします。 ○(水原委員)  市政が正しく行われているか調査することは議員としての当然の責務であり、被申立人である市議らの調査について否定するものではない。一方で、調査する際には、関係法令や事実関係などを十分に理解した上で行うべきである。  本委員会において、次の事柄が明らかになった。  西田府議会議員及び被申立人4名は、濃厚接触者の定義について十分な認識を持っていなかったこと。また、厚生労働省が示すガイドラインである新型コロナウイルス感染症患者に対する積極的疫学調査実施要領などを把握していなかったことが明らかになった。つまり、何らかの公的な基準根拠もなく個人的な考えだけでコロナ対策多忙を極める市職員を長時間拘束したこと。  保健所次長が述べた要請について、西田府議会議員及び被申立人4名とも法的強制力がないとの認識を示した。それにもかかわらず、市の判断が不適切であるとの前提の下に、コロナ対策多忙を極める市職員を長時間拘束したこと。  4月16日に行われた保健所での西田府議会議員発言は、明らかな誇張された発言であり、市職員を威圧し、心理的圧迫を与えたこと。  4月16日、14時過ぎに行われた守口保健所での会話記録音声データによると、事実上西田府議会議員自宅待機を命じていることは明らかであること。また、被申立人4名は自らは述べていないが、沈黙は西田府議会議員に賛同している趣旨であると言える。これらは議員として権限を逸脱した行為であること。  保健所要請した記録は、経過記録しか存在しなかったことが明らかになった。西田府議会議員発言は、保健所回答と矛盾するものであり、被申立人4名は西田府議会議員報告をうのみにして、確認などを行うこともなくコロナ対策多忙を極める市職員を長時間拘束したこと。  感染者濃厚接触者などの個人情報が13日から16日の過程の中で明らかになったこと。まして、市民までにも周知され、SNS発信されたことは重大な問題であること。  土江市議は、災害対応マニュアルについて20日以前はこのマニュアル認識はなかった。あったとしても感染防止緊急性が非常に高いと感じていたという趣旨を述べられた。災害対応マニュアルは、個々議員議会を通さずに個々職員から情報を得ようとすることは、行政事務混乱を招くことから設置されたものであり、土江市議発言議会のルールを軽視した認識である。また、行政事務混乱を招いたことについて緊急性が高いということを理由に、自らの行動を正当化しようとする発言でもあり、極めて遺憾であること。  以上の事柄から、西田府議会議員及び被申立人4名の調査は、不適切な行為であると言える。また、市職員全体が多忙を極めていたことについて、提出記録により確認することができたことを申し上げて意見とさせていただきます。 ○(小鍛冶委員長)  それでは、最後福西委員長お願いします。 ○(福西委員)  被申立人らは、職員コロナ対策のため多忙であり疲弊していることを認識していながら、職員に対し再三にわたり面談を要求した。その結果、守口市の新型コロナウイルス緊急対策遂行に支障を与えたことは大きな事実であります。また、面談が再三にわたった理由は市の説明不足のためであるとし、繁忙時に一方的に面談を要求しながら、その責任職員側に転嫁していた。  そもそも、被申立人らの調査活動は事実関係を誤認し断定するなど予断に基づくものであった。例えば、保健所からの自宅待機要請文書に基づいていると主張しながら、当該文書は不存在であった。また、市議らの意に沿わない回答をした職員に対しては、声を荒げるなど威圧的な事情聴取を行っていた。なお、職員の人格を非難するような言動が度々見られた。被申立人らによると、調査活動危機管理意識の再構築を図るため緊急性があったと主張しているが、結局調査の最終的な中身は、市と府のどちらがうそをついたかというものであり、今後の守口市のコロナ対策に資するものではなかった。事実、行政に対してコロナ対策に関する提言書等も一切提出されていない。何より、被申立人らの調査活動は、守口市議会災害対応マニュアル趣旨に反するものであった。  また、被申立人らは、ツイッターにより市の信用を失墜するような誤情報発信していた。特に悪質な例は、事実に基づかず、あたかも市職員大阪府をうそつき呼ばわりしているとする情報発信し、あろうことか被申立人らはこの情報を基に職員に執拗に謝罪を求めていた。保健所からの自宅待機要請には法的根拠がないにもかかわらず、被申立人らは保健所要請どおり実施しなかったことを政治家として問題だと指摘している。しかし、これは行政に対する不当な介入であると言える。また、当初から市の対応について説明を受けていたら理解できていたと証言しており、一貫性がなく市のコロナ対策混乱させることとなった。  4月16日に府議が新たに3人の自宅待機を求めたことは市政への過剰介入であり、越権行為であった。その場に同席していた被申立人らは共謀していたにもかかわらず、横に座っていただけなどと府議責任転嫁をしていた。  被申立人らは、行政事務遂行を妨げたにもかかわらず、危機管理意識の再構築を図るためや新しい体制をつくるため、職員市民の健康と命を守るためだったなどと自らを正当化することに終始し、反省態度は一切見られなかった。今後も被申立人らが同様の行動に及ぶ可能性が高いと言わざるを得ない。  以上の次第で、被申立人らには厳しい対応を求めます。  以上です。 ○(小鍛冶委員長)  ほかにはもうございませんか。大丈夫ですか。                  (「なし」の声あり)  それでは、ただいまお伺いをさせていただきました各委員の御意見を踏まえて、本委員会として最終報告を取りまとめてまいりたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。  次に、調査報告書案作成についてでございます。まず、事務局から資料について説明をさせます。 ○(菅原議事課主任)  それでは、調査報告書構成について御説明を申し上げます。タブレット端末資料調査報告書構成について案を御参照賜りたいと存じます。  こちらの資料でございますが、他市の事例等参考調査報告書に掲載をする項目を挙げさせていただいたものでございます。  まず、第1、調査趣旨でございますが、本委員会設置されるに至った経緯及び調査の目的について記載をさせていただくものでございます。  次に、第2、特別委員会設置及び調査事件でございますが、設置決議委員会の名称及び構成調査事件について記載するものでございます。  第3、委員会開催状況でございますが、委員会開催日時、協議内容等について記載するものでございます。  第4、証人参考人出頭等でございますが、証人として出頭を求めた者、証言を求めた事項について記載するものでございます。なお、2の参考人、3の執行機関出席につきましては、今回該当するものはございませんが、項立てのみさせていただいているものでございます。  第5、記録資料提出でございますが、地方自治法第100条に基づき提出を求めた記録及び提出状況について記載するものでございます。なお、2から4までは該当がございませんので、項立てのみでございます。  第6、委員派遣につきましても項立てのみでございます。  第7、調査内容と結果につきましては、先ほど御発言をいただきました各委員の御意見を踏まえ、本委員会としての見解を取りまとめて掲載するものでございます。  第8、証言拒否等、次のページにまいりまして、第9、告発につきましては、いずれも今回該当する事案がございませんので、項立てのみでございます。  第10、調査経費でございますが、5月臨時会で御議決いただきました調査経費及び決算見込額について記載するものでございます。  最後に、第11、その他でございますが、1の公示送達については今回該当する事例はございません。2については、第10までの事項以外に記載すべき事項があれば記載をさせていただくものでございます。  御説明は以上でございます。 ○(小鍛冶委員長)  説明は終わりましたが、何かございますか。                  (「なし」の声あり)  ないですか、はい。  それでは、調査報告書案につきましては、ただいまのような構成で正副委員長案作成いたしまして、次回の委員会開催までに委員の皆様にお示しをしていきたいと思いますが、それでよろしいですか。
                     (「はい」の声あり)  それでは、そのように決定をさせていただきます。  次に、第10回の委員会案件と日程についてでございます。  第10回目の委員会では、調査報告書案についての御協議お願いしたいと思います。第10回の委員会につきましては、9月28日、月曜日、午前10時から開催をさせていただきたいと思いますが、それでよろしいですか。                  (「はい」の声あり)  それでは、それでよろしくお願いをいたします。  本日の案件は以上でございます。  署名委員松本委員お願いいたします。  それでは、本日の委員会閉会させていただきます。御苦労さまでした。                 (午前10時46分閉会)...